自動車検査登録特別会計法について
自動車検査登録特別会計法
(設置)
第一条
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による自動車の検査及び登録並びに指定自動車整備事業の指定並びに自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第二条
この会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第三条
この会計においては、自動車検査登録印紙売渡収入、道路運送車両法第百二条第二項ただし書の規定による手数料、一般会計からの繰入金、独立行政法人交通安全環境研究所及び自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百七号)第十五条第三項及び自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号)第十五条第三項の規定による納付金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、事務取扱費、施設費、独立行政法人交通安全環境研究所及び自動車検査独立行政法人に対する出資金、交付金及び施設の整備のための補助金、一般会計への繰入金並びに一時借入金の利子その他の諸費をもつてその歳出とする。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費の財源に充てるため、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3 第一項に規定する一般会計への繰入金は、第一条に規定する事務で沖縄県の区域内に置かれる国の行政機関が行うものに要する事務取扱費の財源に充てるため、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
(歳入歳出予定計算書の作成及び送付)
第四条
国土交通大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第五条
この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第六条
内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、第四条に規定する歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。
(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第七条
国土交通大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第八条
内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書を添附しなければならない。
(剰余金の繰入れ)
第九条
この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(余裕金の預託)
第十条
この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
(一時借入金等)
第十一条
この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。
3 第一項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
(一時借入金の借入れ及び償還の事務)
第十二条
前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行なう。
(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第十三条
第十一条第一項の規定による一時借入金の利子に相当する金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(支出未済額の繰越し)
第十四条
この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による繰越しをしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3 第一項の規定による繰越しをしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定による通知は、必要としない。
(実施規定)
第十五条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。
2 この法律施行の際一般会計に所属する資産及び負債で自動車の検査及び登録に関する事務に係るものは、政令で定めるところにより、この会計に帰属するものとする。
3 船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)附則第五条において準用する同法附則第三条の規定による軽自動車検査協会からの納付金は、この会計の歳入とする。
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条及び第九条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条及び第九条の規定は、同日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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